美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

災害があった時の、税金の支援制度

災害、税金の支援制度

 

 

大阪北部で震度6弱の地震があったため、

 

被災なさった方が多数いらっしゃいます。

痛ましい限りです。

 

 

 

災害に遭われた方は、ご自身の財産に損害を受けることがほとんどだと思います。

 

 

 

また、美容室を経営している方であれば、

 

店舗にも被害を受けた方がたくさんいらっしゃると思います。

 

 

 

そんな時、その被害から立ち直るための支援制度が税金にもあります。

 

 

 

内容を簡単にお伝えすると、

 

 

①災害に遭われた方の、「申告・納税の期限が2か月延長」されます。

 

②災害で財産に相当な損失を受けた方の、「納税が猶予」されます。

 

③災害で、住宅・家財などに損害を受けた方の「所得税の全部又は一部が免除」されます。

 

④特例的に、消費税の「簡易課税制度の適用を受けること又は辞める」ことができます。

 

 

 

また、詳細は、こちらをご覧ください↓

 

災害関連情報/国税庁

 

 

 

 

正直、災害に遭われた方は、生活を立て直すことに精一杯で、

 

 

どの制度が有利か

 

どの制度の適用を受けれるか

 

 

などと、ご自身で判断している余裕はないと思います。

 

 

 

ですので、落ち着いてきたタイミングで、

 

税理士や最寄りの税務署に相談に行ってください。

 

 

 

また、災害により被害を受けた場合、

 

地方税(住民税など)の減免や納税猶予などの制度を設けている市区町村もありますので、

 

1度、居住している市区町村にも確認してみてください。

 

 

 

 

本当であれば、災害など起こらずに、

 

これらの制度自体活用されないのが1番望ましいと思いますが、

 

 

被災なさった方も、そうでない方も、

 

「こんな制度があるんだな。」ということだけは、

 

ぜひ知っておいてください。

 

 

まだ余震の心配もあるそうです、くれぐれもお気を付けください。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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