美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

消費税増税による郵便料金の改定間近!【ハガキ・DMなどを集客ツールとしてお使いになるオーナーさんへ】

郵便料金の変更

 

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

10月1日の消費税改定に伴い、郵便料金も変わります。

 

 

 

オーナー様の中には、お客様にハガキなどのツールを使って集客を行っている方もいらっしゃいますので、

 

 

 

増税直前ということで、気を付けていただきたいことを3点書いてみたいと思います。

 

 

1.投函時間に注意です

 

 

郵便料金ですが、実は、日付が変わった瞬間に金額が変わるわけではありません。

 

 

 

どういうことかというと、

 

 

 

10月1日の最初の集荷までに郵便ポストに投函された郵便物については、

 

 

 

9月30日までの料金でOKということになっています。

 

 

 

つまり、10月1日の最初の集荷までは、昔の増税前の金額でOK。

 

 

 

そして、第2集荷からは増税後の金額となりますので、

 

 

 

ぜひお近くのポストの集荷時間をご確認ください。

 

 

 

2.往復はがき・返信はがきにもご注意を

 

 

2つめは、往復はがきや返信ハガキ。

 

 

 

9月30日までに往復はがきや返信はがきを貰ったとします。

 

 

 

往復はがきであれば、出欠など参加・不参加の意向を示し、いざポストへ次の日の夕方に投函しますが、

 

 

 

料金が変わっているので、はがきだと1円切手を貼って投函しないと戻ってきてしまう。

 

 

 

これは返信はがきも同様ですので、前もって1円多く貼っておくのがオススメです。

 

 

 

3.古いレターパックに気をつける

 

 

最後に、古いレターパック。

 

 

 

ハガキや郵便封筒だと切手に意識がいきますが、

 

 

 

忘れがちなのが、普段切手を用意する必要がないレターパックです。

 

 

 

レターパックライトは、10月から360円→370円に、

 

 

 

レターパックプラスは、10月から510円→520円になります。

 

 

 

もし、増税前の価格のレターパックを持っていたとしても、

 

 

 

10円切手を貼って投函することで問題なく郵送されます。

 

 

 

そのため、古いレターパックライトをお使いになる際は、10円切手を貼ることをお忘れなく。

 

 

 

郵便局のホームページでも詳しくアナウンスされていますので、

 

 

 

切手・レターパックを使って郵送なさるオーナーさんは、ぜひ今一度ご確認ください。

 

 

 

【郵便局・郵便料金の変更】

 

 

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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