美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

バーチャルオフィスを本店にするのはNGです

バーチャルオフィス

 

税理士の山本です。

 

 

 

「法人成りするとき、本店をバーチャルオフィスの住所にしようと思うんですが、どう思いますか?

ステータスのある住所なら見栄えもいいと思うんです。」

 

 

 

お客様から、こんなご質問をいただきました。

 

 

 

結論からお伝えすると、「やめてください。」

 

 

 

法人の本店住所は、実際にお店があるところや、オーナーさんのご自宅にすることがほとんどです。

 

 

 

一方、世の中にはバーチャルオフィスというものが存在します。

 

 

 

文字通りバーチャル(仮想)の本店所在地です。

 

 

 

本店所在地がどこにあるかはその法人の信用に影響するところがあります。

 

 

 

東京都千代田区丸の内、大手町といったところに本店があれば、

 

 

 

外部の人から見ると

 

 

 

「大手町とか丸の内にあるなら、さぞかし立派な法人なんだろう。」

 

 

 

というイメージを持たれるからです。

 

 

 

こういった背景もあり、

 

 

 

丸の内などの都心地区には、住所だけを貸すバーチャルオフィスというものが存在します。

 

 

 

当然、バーチャル(仮想)ですからここで実際の業務が行われていることはありません。

 

 

 

そして銀行は、法人との取引を開始するにあたって、

 

 

 

本店所在地がバーチャルオフィスではないかどうかもチェックしています。

 

 

 

またバーチャルオフィスか否かを問わず、可能な限り本店所在地を実際に訪問し、

 

 

 

業務の実態があるかどうかをチェックしています。

 

 

 

なぜかというと、

 

 

 

法人の中には電話1本で非合法な営業を行っているところも実際にはあるからです。

 

 

 

このような法人と取引を開始すると大変なことになります。

 

 

 

こういった理由から、バーチャルオフィスは好ましくないのです。

 

 

 

見栄えはいいですが、対外的な評価はすこぶる悪いです。

 

 

 

くれぐれもバーチャルオフィスを本店になさらないでください。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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