美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

軽減税率対策補助金の手続きが緩和されました【飲食店も営むオーナーさんへ】

軽減税率対策補助金

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

カフェ併設サロンなど、飲食店も営むオーナーさんへ朗報です。

 

 

 

レジの設置補助金(軽減税率対策補助金)の要件が緩和されています。

 

 

 

これまでは、9月末までに軽減税率に対応したレジを購入・設置し支払いを完了する必要がありましたが、

 

 

 

対応レジの駆け込み需要が急増し、

 

 

 

設置が9月末までに間に合わないケースが相次ぐ見通しとなったことから、要件が緩和されたようです。

 

 

 

ちなみに、軽減税率制度が始まる10月1日の直前(9月30日)までに

 

 

 

レジの導入・改修に関する「契約等の手続きが完了」していることに要件が変更されました。

 

 

 

つまり、9月末までに契約すれば、設置は10月以降でもOKになったということ。

 

 

 

なお、補助金の申請はレジの設置・支払い後となるため(事後申請)、

 

 

 

12月16日の補助金申請期限までに設置・支払いを完了する必要があります。

 

 

 

カフェ併設美容室など、飲食店も経営していらっしゃる美容業のオーナー様は意外と多いです。

 

 

 

「10月1日までに、導入が間に合わないな。。。」

 

 

 

と思っていらっしゃったオーナーさんでも間に合いますので、

 

 

 

まだ準備ができていないオーナーさんは、

 

 

 

補助金が使えるうちに手続きを進めていきましょう。

 

 

【軽減税率対策補助金の手続要件を変更します(経済産業省)】

 

 

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
モバイルバージョンを終了