軽減税率対策補助金

異業種への投資をなさるオーナーさんへ

軽減税率対策補助金の手続きが緩和されました【飲食店も営むオーナーさんへ】

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

カフェ併設サロンなど、飲食店も営むオーナーさんへ朗報です。

 

 

 

レジの設置補助金(軽減税率対策補助金)の要件が緩和されています。

 

 

 

これまでは、9月末までに軽減税率に対応したレジを購入・設置し支払いを完了する必要がありましたが、

 

 

 

対応レジの駆け込み需要が急増し、

 

 

 

設置が9月末までに間に合わないケースが相次ぐ見通しとなったことから、要件が緩和されたようです。

 

 

 

ちなみに、軽減税率制度が始まる10月1日の直前(9月30日)までに

 

 

 

レジの導入・改修に関する「契約等の手続きが完了」していることに要件が変更されました。

 

 

 

つまり、9月末までに契約すれば、設置は10月以降でもOKになったということ。

 

 

 

なお、補助金の申請はレジの設置・支払い後となるため(事後申請)、

 

 

 

12月16日の補助金申請期限までに設置・支払いを完了する必要があります。

 

 

 

カフェ併設美容室など、飲食店も経営していらっしゃる美容業のオーナー様は意外と多いです。

 

 

 

「10月1日までに、導入が間に合わないな。。。」

 

 

 

と思っていらっしゃったオーナーさんでも間に合いますので、

 

 

 

まだ準備ができていないオーナーさんは、

 

 

 

補助金が使えるうちに手続きを進めていきましょう。

 

 

【軽減税率対策補助金の手続要件を変更します(経済産業省)】

 

 

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

債務超過の決算書資本がプラスでも、実質は債務超過の決算書前のページ

銀行は、融資先を分散することによってリスクヘッジしています【店舗拡大を目指すオーナーさんへ】次のページ分散投資でリスクヘッジ

関連記事

  1. フランチャイズ
  2. 本業以外の投資
  3. 美容業以外への投資
  4. 隠す技術と美容室

    美容室と集客

    高級ホテルに学ぶ「隠す技術」

    新生活の季節ですね、メガネです。&nbsp…

  5. 美容室ガクブル

    美容室と集客

    はじめて行くお店なんて、ガクブルですよ

    二日酔いと戦っている、メガネです。&nbs…

  6. 美容業と整体院

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP