税理士の山本です。
美容室のオーナーさんいわく、
サロンワークをしていると、お会計の時に必ず
「領収書を発行して欲しい」とおっしゃるお客様がいらっしゃるとのこと。
「経費になるんですか?」とオーナーさんからご質問されたので、
「それは、お客様の仕事によりますね。」とお答えしました。
オーナーさんは、お客様の仕事までわからないと仰られていので、
経費にできるかどうかは謎のままでしたが。
タレント、モデル、司会業、ホステスなど、
自分の見た目で仕事をする方であれば、もちろん経費にすることができます。
ご自身が商品に他ならないからです。
逆に、そうではない方は、もちろん経費にすることはできません。
仕事に直接必要でないものは、家事費(生活・娯楽費)と認定されるため、
経費に入れてたら追徴課税されます。
もし、美容室にいらっしゃるお客様で領収書を欲しがる方がいたら、
「経費になりませんよ」「経費にできますよ」
お客様のお仕事がもしわかれば、
オーナーさんから、スマートに教えて差し上げるとよろしいかもしれません。
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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