美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

美容室のカット代は、経費になるか【お客様が領収書を欲しがる】

カット代と経費

 

税理士の山本です。

 

 

 

美容室のオーナーさんいわく、

 

 

 

サロンワークをしていると、お会計の時に必ず

 

 

 

「領収書を発行して欲しい」とおっしゃるお客様がいらっしゃるとのこと。

 

 

 

「経費になるんですか?」とオーナーさんからご質問されたので、

 

 

 

「それは、お客様の仕事によりますね。」とお答えしました。

 

 

 

オーナーさんは、お客様の仕事までわからないと仰られていので、

 

 

 

経費にできるかどうかは謎のままでしたが。

 

 

 

タレント、モデル、司会業、ホステスなど、

 

 

 

自分の見た目で仕事をする方であれば、もちろん経費にすることができます。

 

 

 

ご自身が商品に他ならないからです。

 

 

 

逆に、そうではない方は、もちろん経費にすることはできません。

 

 

 

仕事に直接必要でないものは、家事費(生活・娯楽費)と認定されるため、

 

 

 

経費に入れてたら追徴課税されます。

 

 

 

もし、美容室にいらっしゃるお客様で領収書を欲しがる方がいたら、

 

 

 

「経費になりませんよ」「経費にできますよ」

 

 

 

お客様のお仕事がもしわかれば、

 

 

 

オーナーさんから、スマートに教えて差し上げるとよろしいかもしれません。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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