カット代と経費

会計・経費のこと

美容室のカット代は、経費になるか【お客様が領収書を欲しがる】

 

税理士の山本です。

 

 

 

美容室のオーナーさんいわく、

 

 

 

サロンワークをしていると、お会計の時に必ず

 

 

 

「領収書を発行して欲しい」とおっしゃるお客様がいらっしゃるとのこと。

 

 

 

「経費になるんですか?」とオーナーさんからご質問されたので、

 

 

 

「それは、お客様の仕事によりますね。」とお答えしました。

 

 

 

オーナーさんは、お客様の仕事までわからないと仰られていので、

 

 

 

経費にできるかどうかは謎のままでしたが。

 

 

 

タレント、モデル、司会業、ホステスなど、

 

 

 

自分の見た目で仕事をする方であれば、もちろん経費にすることができます。

 

 

 

ご自身が商品に他ならないからです。

 

 

 

逆に、そうではない方は、もちろん経費にすることはできません。

 

 

 

仕事に直接必要でないものは、家事費(生活・娯楽費)と認定されるため、

 

 

 

経費に入れてたら追徴課税されます。

 

 

 

もし、美容室にいらっしゃるお客様で領収書を欲しがる方がいたら、

 

 

 

「経費になりませんよ」「経費にできますよ」

 

 

 

お客様のお仕事がもしわかれば、

 

 

 

オーナーさんから、スマートに教えて差し上げるとよろしいかもしれません。

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

ホームページ開設費等補助ホームページ開設費等補助【葛飾区のオーナーさんへ】前のページ

個人研修(スキルアップ)支援助成金【台東区のオーナーさんへ】次のページスキルアップ助成金

関連記事

  1. 美容室とスポーツジムの経費
  2. あなたの美容室の「死んでいるお金」
  3. 開業と経費
  4. 資本金と借入金
  5. 美容室の決算書・試算表
  6. 固定費の管理

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP