美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

英会話教室は経費で落とせるのか?【海外出店に向けて】

経費に入れる

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

先日、お客様からこのような質問を受けました。

 

 

 

「英会話を習いたいのですが、

その支払って経費で落とせないですよね?」

 

 

 

個人的な習い事であれば、難しいかな?

 

 

 

と思いがちですが、そんなことはありません。

 

 

 

経費で落とせます。

 

 

 

よく聞いてみるとそのオーナーさんは、いずれ海外支店を出して、

 

 

 

海外でも美容業のサービスを展開したいと考えているとのこと。

 

 

 

そのためにビジネス英語を身に付けたいと。

 

 

 

つまり、海外進出=仕事のために他ならないので、

 

 

 

このケースでは経費にしても問題ありません。

 

 

 

ちなみに経費で落とせるかどうかの判断基準は、

 

 

 

「事業として必要かどうか」です。

 

 

 

税理士の中には、習い事は経費で落とせないと言っている人もいますが、

 

 

 

そんなことはありません。

 

 

 

仕事のために必要な支払いであれば、

 

 

 

習い事であっても、経費で落とせるものはたくさんあります。

 

 

 

労働集約型のビジネスである美容業・理容業、はたまた私のような税理士業は、

 

 

 

ビジネスの成功がスタッフ教育にかかっているといっても過言ではありません。

 

 

 

習い事=教育費・研修費にほかなりません。

 

 

 

役員・スタッフさんの仕事に必要なのであれば、堂々と経費にしていきましょう。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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