経費に入れる

会計・経費のこと

英会話教室は経費で落とせるのか?【海外出店に向けて】

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

先日、お客様からこのような質問を受けました。

 

 

 

「英会話を習いたいのですが、

その支払って経費で落とせないですよね?」

 

 

 

個人的な習い事であれば、難しいかな?

 

 

 

と思いがちですが、そんなことはありません。

 

 

 

経費で落とせます。

 

 

 

よく聞いてみるとそのオーナーさんは、いずれ海外支店を出して、

 

 

 

海外でも美容業のサービスを展開したいと考えているとのこと。

 

 

 

そのためにビジネス英語を身に付けたいと。

 

 

 

つまり、海外進出=仕事のために他ならないので、

 

 

 

このケースでは経費にしても問題ありません。

 

 

 

ちなみに経費で落とせるかどうかの判断基準は、

 

 

 

「事業として必要かどうか」です。

 

 

 

税理士の中には、習い事は経費で落とせないと言っている人もいますが、

 

 

 

そんなことはありません。

 

 

 

仕事のために必要な支払いであれば、

 

 

 

習い事であっても、経費で落とせるものはたくさんあります。

 

 

 

労働集約型のビジネスである美容業・理容業、はたまた私のような税理士業は、

 

 

 

ビジネスの成功がスタッフ教育にかかっているといっても過言ではありません。

 

 

 

習い事=教育費・研修費にほかなりません。

 

 

 

役員・スタッフさんの仕事に必要なのであれば、堂々と経費にしていきましょう。

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

国民年金保険料国民年金保険料の産前産後期間の免除制度【女性スタッフさんがいるオーナーさんへ】前のページ

「どうしてうちに融資相談に来たのですか?」次のページ「どうしてうちに融資相談に来たのですか?」

関連記事

  1. 美容師の忘年会
  2. 美容室と役員貸付金
  3. 減価償却費のない決算書・試算表
  4. 固定費の管理
  5. 美容室でペットを経費に
  6. スイカとパスモと店舗視察

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP