美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

スポーツジム代は、経費にできるでしょうか?

美容室とスポーツジムの経費

 

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

税務調査でのある一コマ。

 

 

 

 

 

スポーツジム代が、経費に入っていた。

 

 

 

 

 

税務署「このジムの会員証を見せてください。」

 

 

 

 

 

オーナーさんが自分の財布から、会員証を出した。

 

 

 

 

 

はたしてこのスポーツジム代は、

 

 

 

 

 

福利厚生費として認められるでしょうか?

 

 

 

 

1.法人であれば

 

 

まず、結論からお伝えすると、

 

 

 

 

 

①その会員証の名義が法人名義であって、

 

 

 

②法人の役員・スタッフさん全員がその会員証を提示すれば、誰でもジムを利用できる。

 

 

 

 

 

このような契約内容の場合、福利厚生費として経費にすることができます。

 

 

 

 

 

※みんなが公平に使えればOKということです。

 

 

 

 

 

一方、スポーツジムの契約が個人名義で、

 

 

 

 

 

1人だけしか使えないと、その人への給与とされます。

 

 

 

 

 

※給与になると、所得税・住民税・消費税が追加徴収できるので、

 

 

 

 

税務署としてはそこを確認したかったわけです。

 

 

 

 

 

ちなみに今回の場合、

 

 

 

 

「法人契約+誰でも使っていい。」契約でしたので、

 

 

 

 

福利厚生費として認められました。

 

 

 

 

2.個人事業主のオーナーさんは

 

 

一方、個人事業主のオーナーさんは、ご注意いただきたい点があります。

 

 

 

 

 

それは、個人事業主の場合、

 

 

 

 

 

「オーナーさんは、福利厚生の対象に含まれない。」ということです。

 

 

 

 

 

個人事業主は、福利厚生をうける側ではなく、スタッフさんに対して福利厚生を行う側であるためです。

 

 

 

 

 

そのため、お店の名義でスポーツジムの会員になったとしても、

 

 

 

 

 

スタッフさんの分は経費にすることができますが、

 

 

 

 

 

個人事業主のオーナーさんご本人の分は、経費にはなりませんのでご注意ください。

 

 

 

 

 

また、スタッフさんといっても、

 

 

 

 

 

家族従業員は、オーナーさんと同じく必要経費になりませんので、

 

 

 

 

 

こちらもご注意ください。

 

 

 

 

3.まとめに

 

 

 

スポーツジムの契約は、税務調査でよくチェックされる項目ですので、

 

 

 

 

 

ぜひ、覚えておいてください。

 

 

 

 

 

これからは、健康経営も大切になってきますので、

 

 

 

 

 

福利厚生の一環として、スポーツジム契約もいいですね。

 

 

 

※スタッフさんの採用でのアピールにも使えるかもしれません

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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