税理士の山本です。
税務調査でのある一コマ。
スポーツジム代が、経費に入っていた。
税務署「このジムの会員証を見せてください。」
オーナーさんが自分の財布から、会員証を出した。
はたしてこのスポーツジム代は、
福利厚生費として認められるでしょうか?
1.法人であれば
まず、結論からお伝えすると、
①その会員証の名義が法人名義であって、
②法人の役員・スタッフさん全員がその会員証を提示すれば、誰でもジムを利用できる。
このような契約内容の場合、福利厚生費として経費にすることができます。
※みんなが公平に使えればOKということです。
一方、スポーツジムの契約が個人名義で、
1人だけしか使えないと、その人への給与とされます。
※給与になると、所得税・住民税・消費税が追加徴収できるので、
税務署としてはそこを確認したかったわけです。
ちなみに今回の場合、
「法人契約+誰でも使っていい。」契約でしたので、
福利厚生費として認められました。
2.個人事業主のオーナーさんは
一方、個人事業主のオーナーさんは、ご注意いただきたい点があります。
それは、個人事業主の場合、
「オーナーさんは、福利厚生の対象に含まれない。」ということです。
個人事業主は、福利厚生をうける側ではなく、スタッフさんに対して福利厚生を行う側であるためです。
そのため、お店の名義でスポーツジムの会員になったとしても、
スタッフさんの分は経費にすることができますが、
個人事業主のオーナーさんご本人の分は、経費にはなりませんのでご注意ください。
また、スタッフさんといっても、
家族従業員は、オーナーさんと同じく必要経費になりませんので、
こちらもご注意ください。
3.まとめに
スポーツジムの契約は、税務調査でよくチェックされる項目ですので、
ぜひ、覚えておいてください。
これからは、健康経営も大切になってきますので、
福利厚生の一環として、スポーツジム契約もいいですね。
※スタッフさんの採用でのアピールにも使えるかもしれません
kei
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