税理士の山本です。
「オーナーになると落とせる経費があると聞いたんですけど、
どういったものがあるんですか?」
これから開業予定の美容師さんから、こんなご質問をいただきました。
結論からお伝えすると、
独立して経営者(オーナー)になると、次のような支払を経費におとすことができます。
・シザー代
・車、バイクの購入費用
・ガソリン、車検代、車両保険料、タイヤ交換代など
・携帯電話、ポケットwifiなどの通信費
・書籍、セミナー、講習代、オンラインサロンの月会費
・ノートPC、アップルウォッチなど
・ご自宅の家賃・水道光熱費・通信費のうち、事務所として使っている部分
・食事代(飲み代)
などなど。
もちろん、↑の支払いのうち「仕事」として使っていらっしゃる金額が対象になります。
とはいえ、雇われている美容師さんとオーナーさん。
同じ年収でも手取りに差がつくのは、
開業してオーナーさんになると、↑のような支払いを経費にすることができるからなんですね。
これを知っていると知っていないとでは、手取りに大きな差が付きますので、
新規に開業なさるオーナー様には、これから少しづつお伝えさせていただきます。
それでは。
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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