美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

「オーナーになると落とせる経費があると聞いたんですけど」【経営者ってだいぶ得】

開業と経費

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

「オーナーになると落とせる経費があると聞いたんですけど、

どういったものがあるんですか?」

 

 

 

これから開業予定の美容師さんから、こんなご質問をいただきました。

 

 

 

結論からお伝えすると、

 

 

 

独立して経営者(オーナー)になると、次のような支払を経費におとすことができます。

 

 

・シザー代

 

・車、バイクの購入費用

 

・ガソリン、車検代、車両保険料、タイヤ交換代など

 

・携帯電話、ポケットwifiなどの通信費

 

・書籍、セミナー、講習代、オンラインサロンの月会費

 

・ノートPC、アップルウォッチなど

 

・ご自宅の家賃・水道光熱費・通信費のうち、事務所として使っている部分

 

・食事代(飲み代)

 

 

 

などなど。

 

 

 

もちろん、↑の支払いのうち「仕事」として使っていらっしゃる金額が対象になります。

 

 

 

とはいえ、雇われている美容師さんとオーナーさん。

 

 

 

同じ年収でも手取りに差がつくのは、

 

 

 

開業してオーナーさんになると、↑のような支払いを経費にすることができるからなんですね。

 

 

 

これを知っていると知っていないとでは、手取りに大きな差が付きますので、

 

 

 

新規に開業なさるオーナー様には、これから少しづつお伝えさせていただきます。

 

 

 

それでは。

 

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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