美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

結婚、出産、誕生日の祝い金の注意点

美容室の福利厚生

 

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

「スタッフの結婚、出産、誕生日の祝い金は、経費にできるでしょうか?」

 

 

 

 

 

美容室のオーナーさんから、こんなご質問を頂きました。

 

 

 

 

 

福利厚生の一環として、スタッフさんに祝い金を渡すこともあると思います。

 

 

 

 

 

実は、この祝い金、

 

 

 

 

 

雇用関係のあるオーナーさんから、お金を支給している事実に他ならないので、

 

 

 

 

 

本来、「給与」と認定されてしまいます。

 

 

 

 

 

 

「給与」になると、所得税・住民税・社会保険料が追加でかかってしまう。

 

 

 

 

 

たまらないですね。

 

 

 

 

 

では、どうすればこれを回避できるでしょうか?

 

 

 

 

1.「結婚・出産」の祝い金は?

 

 

まず、「結婚・出産」の祝い金は、

 

 

 

 

 

一般に社会的な慣習として行われていることから、

 

 

 

 

 

不相当に高額でなければ、

 

 

 

 

 

「給与」ではなく、「福利厚生費」として処理できることになっています。

 

 

 

 

 

ポイントは、「不相当に高額でなければ」という点。

 

 

 

 

 

つまり、「高すぎなければ」、福利厚生費にして良いということです。

 

 

 

 

 

いくら以上の金額ならダメ、というラインはないですが、

 

 

 

 

 

地域性、役職、関係性などを加味して、

 

 

 

 

 

「相場に比べて、ちょっと高すぎるかな?」と思うようなら、

 

 

 

 

 

金額を下げたほうが安全です。

 

 

※入社2年目のアシスタントの子に、

 

100,000円の結婚祝いを出したら、さすがに高すぎるよな?

 

というように、地域相場と比べて、判定してみてください。

 

 

 

 

2.「誕生日」の祝い金は?

 

 

では、「誕生日」の祝い金はいかがでしょうか?

 

 

 

 

 

 

結論からお伝えすると、

 

 

 

 

 

「誕生日」の祝い金は、福利厚生費にはできません。

 

 

 

 

 

給与として扱われ、所得税・住民税・社会保険料の負担が生じます。

 

 

 

 

 

なぜかと言うと、誕生日の祝い金は、

 

 

 

 

 

日本において、一般に社会的な慣習として行われているとは言えないからです。

 

 

 

 

※ご親族から、結婚祝いや出産祝いを頂くことは一般的ですが、

 

 

誕生日の祝い金を頂くことは、あまりないですよね。

 

 

 

 

 

 

ちなみに、誕生日にケーキや花束を贈ることは、

 

 

 

 

 

一般的に慣習として行われているため、

 

 

 

 

 

不相当に高額でなければ、「福利厚生費」で処理することができます。

 

 

 

 

3.まとめ

 

 

①「結婚、出産」の祝い金は、

 

 

 

 

不相当に高額でなければ、福利厚生費にできる〇

 

 

 

 

 

②「誕生日」の祝い金は、

 

 

 

 

 

福利厚生費にできない(給与になる)×

 

 

 

 

 

③「誕生日」のケーキ、花束は、

 

 

 

 

 

不相当に高額でなければ、福利厚生費にできる〇

 

 

 

 

 

似ているようで、税務上の取り扱いは大きく違います。

 

 

 

 

 

スタッフさんの節目をお祝いするための祝い金、

 

 

 

 

 

こんな注意点もあるということは、知っておいてください。

 

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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