税理士の山本です。
「スタッフの結婚、出産、誕生日の祝い金は、経費にできるでしょうか?」
美容室のオーナーさんから、こんなご質問を頂きました。
福利厚生の一環として、スタッフさんに祝い金を渡すこともあると思います。
実は、この祝い金、
雇用関係のあるオーナーさんから、お金を支給している事実に他ならないので、
本来、「給与」と認定されてしまいます。
「給与」になると、所得税・住民税・社会保険料が追加でかかってしまう。
たまらないですね。
では、どうすればこれを回避できるでしょうか?
1.「結婚・出産」の祝い金は?
まず、「結婚・出産」の祝い金は、
一般に社会的な慣習として行われていることから、
不相当に高額でなければ、
「給与」ではなく、「福利厚生費」として処理できることになっています。
ポイントは、「不相当に高額でなければ」という点。
つまり、「高すぎなければ」、福利厚生費にして良いということです。
いくら以上の金額ならダメ、というラインはないですが、
地域性、役職、関係性などを加味して、
「相場に比べて、ちょっと高すぎるかな?」と思うようなら、
金額を下げたほうが安全です。
※入社2年目のアシスタントの子に、
100,000円の結婚祝いを出したら、さすがに高すぎるよな?
というように、地域相場と比べて、判定してみてください。
2.「誕生日」の祝い金は?
では、「誕生日」の祝い金はいかがでしょうか?
結論からお伝えすると、
「誕生日」の祝い金は、福利厚生費にはできません。
給与として扱われ、所得税・住民税・社会保険料の負担が生じます。
なぜかと言うと、誕生日の祝い金は、
日本において、一般に社会的な慣習として行われているとは言えないからです。
※ご親族から、結婚祝いや出産祝いを頂くことは一般的ですが、
誕生日の祝い金を頂くことは、あまりないですよね。
ちなみに、誕生日にケーキや花束を贈ることは、
一般的に慣習として行われているため、
不相当に高額でなければ、「福利厚生費」で処理することができます。
3.まとめ
①「結婚、出産」の祝い金は、
不相当に高額でなければ、福利厚生費にできる〇
②「誕生日」の祝い金は、
福利厚生費にできない(給与になる)×
③「誕生日」のケーキ、花束は、
不相当に高額でなければ、福利厚生費にできる〇
似ているようで、税務上の取り扱いは大きく違います。
スタッフさんの節目をお祝いするための祝い金、
こんな注意点もあるということは、知っておいてください。
kei
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