美容室の福利厚生

会計・経費のこと

結婚、出産、誕生日の祝い金の注意点

 

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

「スタッフの結婚、出産、誕生日の祝い金は、経費にできるでしょうか?」

 

 

 

 

 

美容室のオーナーさんから、こんなご質問を頂きました。

 

 

 

 

 

福利厚生の一環として、スタッフさんに祝い金を渡すこともあると思います。

 

 

 

 

 

実は、この祝い金、

 

 

 

 

 

雇用関係のあるオーナーさんから、お金を支給している事実に他ならないので、

 

 

 

 

 

本来、「給与」と認定されてしまいます。

 

 

 

 

 

 

「給与」になると、所得税・住民税・社会保険料が追加でかかってしまう。

 

 

 

 

 

たまらないですね。

 

 

 

 

 

では、どうすればこれを回避できるでしょうか?

 

 

 

 

1.「結婚・出産」の祝い金は?

 

 

まず、「結婚・出産」の祝い金は、

 

 

 

 

 

一般に社会的な慣習として行われていることから、

 

 

 

 

 

不相当に高額でなければ、

 

 

 

 

 

「給与」ではなく、「福利厚生費」として処理できることになっています。

 

 

 

 

 

ポイントは、「不相当に高額でなければ」という点。

 

 

 

 

 

つまり、「高すぎなければ」、福利厚生費にして良いということです。

 

 

 

 

 

いくら以上の金額ならダメ、というラインはないですが、

 

 

 

 

 

地域性、役職、関係性などを加味して、

 

 

 

 

 

「相場に比べて、ちょっと高すぎるかな?」と思うようなら、

 

 

 

 

 

金額を下げたほうが安全です。

 

 

※入社2年目のアシスタントの子に、

 

100,000円の結婚祝いを出したら、さすがに高すぎるよな?

 

というように、地域相場と比べて、判定してみてください。

 

 

 

 

2.「誕生日」の祝い金は?

 

 

では、「誕生日」の祝い金はいかがでしょうか?

 

 

 

 

 

 

結論からお伝えすると、

 

 

 

 

 

「誕生日」の祝い金は、福利厚生費にはできません。

 

 

 

 

 

給与として扱われ、所得税・住民税・社会保険料の負担が生じます。

 

 

 

 

 

なぜかと言うと、誕生日の祝い金は、

 

 

 

 

 

日本において、一般に社会的な慣習として行われているとは言えないからです。

 

 

 

 

※ご親族から、結婚祝いや出産祝いを頂くことは一般的ですが、

 

 

誕生日の祝い金を頂くことは、あまりないですよね。

 

 

 

 

 

 

ちなみに、誕生日にケーキや花束を贈ることは、

 

 

 

 

 

一般的に慣習として行われているため、

 

 

 

 

 

不相当に高額でなければ、「福利厚生費」で処理することができます。

 

 

 

 

3.まとめ

 

 

①「結婚、出産」の祝い金は、

 

 

 

 

不相当に高額でなければ、福利厚生費にできる〇

 

 

 

 

 

②「誕生日」の祝い金は、

 

 

 

 

 

福利厚生費にできない(給与になる)×

 

 

 

 

 

③「誕生日」のケーキ、花束は、

 

 

 

 

 

不相当に高額でなければ、福利厚生費にできる〇

 

 

 

 

 

似ているようで、税務上の取り扱いは大きく違います。

 

 

 

 

 

スタッフさんの節目をお祝いするための祝い金、

 

 

 

 

 

こんな注意点もあるということは、知っておいてください。

 

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

メインバンク以外にも赤字の場合は、各店舗の売上を入金している銀行にも相談に行く前のページ

税務調査は、お店でやらないといけませんか?次のページ美容室の税務調査

関連記事

  1. 経費に入れる
  2. 減価償却費のない決算書・試算表
  3. 大切なのはキャッシュ
  4. 美容室と粉飾決算
  5. 固定費の管理
  6. 増税前にアップデート

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP