税理士の山本です。
銀行融資の審査においては、判断材料の1つとして税務署に提出した決算書がチェックされます。
その中でも、チェックポイントの1つが「交際費」の金額。
決算書を見れば、1年間にどれくらい交際費があったのか知ることが出来ます。
交際費は、オーナー様同士の情報交換、異業種の経営者・専門家同士の情報交換など、
経営に有益な情報を獲得するために、必要な経費であることに間違いありません。
しかしながら、程度があるのも確かです。
中には「えっ、こんなに」と思うほど多額の交際費をお使いになるオーナー様もいますが、
銀行はこれを嫌います。また、税務調査も呼びやすくなります。
主な理由としては、
「経営管理のずさんさが伺える。」
「個人的な支出も交際費としているのではないかと疑われる。」
要するに、経営者の「いい加減さ」が懸念されるからです。
私もいろいろなオーナー様の決算書を拝見しますが、
財務内容がしっかりとしているオーナー様ほど、交際費は少ないです。
ほとんど交際費を計上していないオーナー様もいらっしゃいます。
決算書は、経営者の意向や性格が色濃く反映されます。
節度を越えた交際費の使用は、経営者その人自身の「いい加減さ」を銀行や税務署は疑うのです。
くれぐれも、使い過ぎにはお気を付けください。
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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