税理士の山本です。
オーナーの皆様は、毎年12月になると忘年会に参加なさいますよね。
ご自身のお店、オーナー仲間、ディーラさん、はたまた私のような税理士と。
私も、ありがたいことに、12月になると忘年会のお誘いをいただきます。
そんな年末のある日、
オーナーさんからこんなご質問をいただきました。
「忘年会の領収書をなくしてしまったんですが、なんとか経費にできませんか?(汗」
忘年会で会費分の領収書をもらえば、交際費として経費にすることになりますが、
たまに酔っ払って、領収書を貰い忘れることってありますよね。
ですが、ご安心ください。
そうなっても慌てる必要はありません。
そんな時は、領収書の代わりに、
「出金伝票などのメモ」
これを用意することによって経費にすることができます。
出金伝票などに、
①日付、②お店の名前、③誰と何の忘年会か、④金額、
を書いて保管しておけば、経費とすることができます。
この方法、意外と知られていません。
忘年会だけではなく、
領収書がでない、または、やむを得ない理由で紛失した場合は、
出金伝票などのメモが領収書代わりになりますので、
ぜひ、知っておいて下さい。
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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