美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

忘年会の領収書をもらい忘れたり,無くしてしまったらどうする?

忘年会の領収書

 

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

オーナーの皆様は、毎年12月になると忘年会に参加なさいますよね。

 

 

 

 

 

ご自身のお店、オーナー仲間、ディーラさん、はたまた私のような税理士と。

 

 

 

 

 

私も、ありがたいことに、12月になると忘年会のお誘いをいただきます。

 

 

 

 

 

そんな年末のある日、

 

 

 

 

 

オーナーさんからこんなご質問をいただきました。

 

 

 

 

 

「忘年会の領収書をなくしてしまったんですが、なんとか経費にできませんか?(汗」

 

 

 

 

 

忘年会で会費分の領収書をもらえば、交際費として経費にすることになりますが、

 

 

 

 

 

たまに酔っ払って、領収書を貰い忘れることってありますよね。

 

 

 

 

 

ですが、ご安心ください。

 

 

 

 

 

そうなっても慌てる必要はありません。

 

 

 

 

 

そんな時は、領収書の代わりに、

 

 

 

 

 

「出金伝票などのメモ」

 

 

 

 

 

これを用意することによって経費にすることができます。

 

 

 

 

 

出金伝票などに、

 

 

 

 

 

①日付、②お店の名前、③誰と何の忘年会か、④金額、

 

 

 

 

 

を書いて保管しておけば、経費とすることができます。

 

 

 

 

 

この方法、意外と知られていません。

 

 

 

 

 

忘年会だけではなく、

 

 

 

 

 

領収書がでない、または、やむを得ない理由で紛失した場合は、

 

 

 

 

 

出金伝票などのメモが領収書代わりになりますので、

 

 

 

 

 

ぜひ、知っておいて下さい。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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