税理士の山本です。
オーナーの皆様は、毎年12月になると忘年会に参加なさいますよね。
ご自身のお店、オーナー仲間、ディーラさん、はたまた私のような税理士と。
私も、ありがたいことに、12月になると忘年会のお誘いをいただきます。
そんな年末のある日、
オーナーさんからこんなご質問をいただきました。
「忘年会の領収書をなくしてしまったんですが、なんとか経費にできませんか?(汗」
忘年会で会費分の領収書をもらえば、交際費として経費にすることになりますが、
たまに酔っ払って、領収書を貰い忘れることってありますよね。
ですが、ご安心ください。
そうなっても慌てる必要はありません。
そんな時は、領収書の代わりに、
「出金伝票などのメモ」
これを用意することによって経費にすることができます。
出金伝票などに、
①日付、②お店の名前、③誰と何の忘年会か、④金額、
を書いて保管しておけば、経費とすることができます。
この方法、意外と知られていません。
忘年会だけではなく、
領収書がでない、または、やむを得ない理由で紛失した場合は、
出金伝票などのメモが領収書代わりになりますので、
ぜひ、知っておいて下さい。
kei
最新記事 by kei (全て見る)
- 【ただいま、新規顧問契約のお申込みを停止させていただいております】 - 2021年11月25日
- 経済産業省より、「月次支援金のリーフレット・詳細」が公表されました!【一時支援金・第2弾】 - 2021年5月19日
- 山武市中小企業緊急支援給付金【山武市の理美容業のオーナー様へ・市独自の給付】 - 2021年5月17日