美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

「領収書」と「レシート」の違い【どっちをもらえばいいのか迷ってませんか?】

「領収書」と「レシート」の違い【どっちをもらえばいいのか迷ってませんか?】

 

 

 

税理士の山本です。 

 

 

 

美容室のお客様に、本当によく聞かれる質問がこちら。

 

 

 

 

 

「領収書って、絶対もらわないといけないんですか?」

 

 

 

 

 

裏を返すと、

 

 

 

 

 

「レシートはあるけど、領収書もらってない経費があるんだよな~、、、これ経費にできないのかな。」

 

 

 

 

 

という不安があるようです。

 

 

 

 

 

 

まず結論から、

 

 

 

 

 

「領収書は絶対ではありません、レシートでOKです!」

 

 

 

 

 

 

そもそも、「領収書」と「レシート」の違いは何でしょう。

 

 

 

 

 

実は、この2つは同じもの、

 

 

 

 

 

手書きのものを「領収書(領収証)」

 

 

 

 

 

レジ等で印字されたものを「レシート」と呼んでいるだけです。

 

 

 

 

 

「領収書」でも「レシート」でも、

 

 

 

①「年月日」(いつ)

 

 

②「書類作成者(店名や会社名)」(誰が)

 

 

③「宛名」(だれに)

 

 

④「金額」(いくら)

 

 

⑤「商品やサービスの内容」(何に)

 

 

 

 

 

という5つが書いてあればいいんです。

 

 

 

 

「4月1日・そごう千葉・あなた・10,000円・文房具」なんて感じですね。

 

 

 

 

これさえ書いてあれば、証拠能力は、どちらも同じです。

 

 

 

 

 

 

つまり、お店でもらえるようなレシートで足りるんですね。

 

 

 

 

 

重ねて言いますが、領収書は絶対に必要なものではありません。

 

 

 

 

 

では、「領収書」と「レシート」どちらをもらうべきか。

 

 

 

 

 

美容室の方は、次の4つのルールを守っていただければOKです。

 

 

 

 

 

ルール1.「1回の支払金額が3万円以上の場合は、『領収書』をもらう。」

 

 

 

 

 

まず、これが1つ目のルールです。金額が3万円以上なら、領収書をもらってください。

 

 

 

 

 

 

ルール2.「領収書には、『宛名』を書いてもらってください。」

 

 

 

 

 

 

ルール1とも関係することなのですが、実は、

 

 

 

 

 

3万円未満の支払いの場合は、「宛名」がいらないことになっていますが、

 

 

 

 

 

3万円以上の場合は、「宛名」が必要になります。

 

 

 

そのため、

 

 

 

個人事業であれば「事業主名か屋号(お店の名前)」、法人であれば「法人名」を

 

 

 

領収書に書いてもらってください。

 

 

 

 

ただし、「上様」はダメです。誰が支払ったかわからないためです。

 

 

 

 

 

 

ルール3.「領収書には、『内容』を具体的に書いてもらってください。」

 

 

 

「品代」ではなく、出来るだけ具体的な内容を書いてもらってください。

 

 

 

 

「レシート」は、内容が印字されていますが、

 

 

 

 

 

「領収書」は、内容が書いてありませんので、具体的に書いてもらう必要があります。

 

 

 

 

ルール4.「3万円未満でも、レシートが感熱式で保存中に印字が消えてしまいそうな場合は、『領収書』をもらってください。」

 

 

 

 

いかに「レシートでもいいですよ」と言っても、

 

 

 

 

 

保存している最中に印字が消えてしまったら、将来、証拠資料にできないからです。

 

 

 

 

以上4つのルールです。

 

 

 

 

 

「領収書」と「レシート」のもらい方を使いわけて、上手に経費にいれてくださいね。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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