税理士の山本です。
美容室のお客様に、本当によく聞かれる質問がこちら。
「領収書って、絶対もらわないといけないんですか?」
裏を返すと、
「レシートはあるけど、領収書もらってない経費があるんだよな~、、、これ経費にできないのかな。」
という不安があるようです。
まず結論から、
「領収書は絶対ではありません、レシートでOKです!」
そもそも、「領収書」と「レシート」の違いは何でしょう。
実は、この2つは同じもの、
手書きのものを「領収書(領収証)」
レジ等で印字されたものを「レシート」と呼んでいるだけです。
「領収書」でも「レシート」でも、
①「年月日」(いつ)
②「書類作成者(店名や会社名)」(誰が)
③「宛名」(だれに)
④「金額」(いくら)
⑤「商品やサービスの内容」(何に)
という5つが書いてあればいいんです。
「4月1日・そごう千葉・あなた・10,000円・文房具」なんて感じですね。
これさえ書いてあれば、証拠能力は、どちらも同じです。
つまり、お店でもらえるようなレシートで足りるんですね。
重ねて言いますが、領収書は絶対に必要なものではありません。
では、「領収書」と「レシート」どちらをもらうべきか。
美容室の方は、次の4つのルールを守っていただければOKです。
ルール1.「1回の支払金額が3万円以上の場合は、『領収書』をもらう。」
まず、これが1つ目のルールです。金額が3万円以上なら、領収書をもらってください。
ルール2.「領収書には、『宛名』を書いてもらってください。」
ルール1とも関係することなのですが、実は、
3万円未満の支払いの場合は、「宛名」がいらないことになっていますが、
3万円以上の場合は、「宛名」が必要になります。
そのため、
個人事業であれば「事業主名か屋号(お店の名前)」、法人であれば「法人名」を
領収書に書いてもらってください。
ただし、「上様」はダメです。誰が支払ったかわからないためです。
ルール3.「領収書には、『内容』を具体的に書いてもらってください。」
「品代」ではなく、出来るだけ具体的な内容を書いてもらってください。
「レシート」は、内容が印字されていますが、
「領収書」は、内容が書いてありませんので、具体的に書いてもらう必要があります。
ルール4.「3万円未満でも、レシートが感熱式で保存中に印字が消えてしまいそうな場合は、『領収書』をもらってください。」
いかに「レシートでもいいですよ」と言っても、
保存している最中に印字が消えてしまったら、将来、証拠資料にできないからです。
以上4つのルールです。
「領収書」と「レシート」のもらい方を使いわけて、上手に経費にいれてくださいね。
kei
最新記事 by kei (全て見る)
- 【ただいま、新規顧問契約のお申込みを停止させていただいております】 - 2021年11月25日
- 経済産業省より、「月次支援金のリーフレット・詳細」が公表されました!【一時支援金・第2弾】 - 2021年5月19日
- 山武市中小企業緊急支援給付金【山武市の理美容業のオーナー様へ・市独自の給付】 - 2021年5月17日