美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

スーツは経費にできますか?

スーツを経費に

 

税理士の山本です。

 

 

 

「スーツ、ビジネスバッグ、革靴は経費にできますか?」

 

 

 

オーナーさんから、こんなご質問をいただくことがままあります。

 

 

 

結論からお伝えすると、スーツが経費として認められることはまずありません。

 

 

 

私のように、いつもスーツを着て働く仕事ですら難しい。

 

 

 

なぜかというと、スーツは冠婚葬祭など、プライベートでも着れてしまうからです。

 

 

 

スーツ代は、税務調査で経費と認められないと指摘される定番のものです。

 

 

 

こちらが「スーツは仕事でしか着ません。」と主張しても

 

 

 

調査官から「冠婚葬祭で着ますよね?」と言われ経費を否認されてしまいます。

 

 

 

なお、税務調査でスーツ代が経費として認められないのは、

 

 

 

京都地裁の判決がでていることからも一般的に認知されています。

 

 

 

裁判所の判断をカンタンにお伝えすると、

 

 

 

スーツのみならず、衣服は、

 

 

 

①誰もが必要とする(プライベートでも使う)

 

 

②その種類、品質、数量等は個人の趣味によってかなりの差がある

 

 

③耐用年数もかなりの個人差がある

 

 

 

だから、経費とは認められないということになっています。

 

 

 

ただ、100%経費に入れられないわけではないでしょう。

 

 

 

人によっては、本当に仕事にしかスーツを使わないことが証明できる方もいるかもしれません。

 

 

 

スーツ代を経費にできるかどうかは、

 

 

 

「仕事にしか使わないということを証明できるかどうか?」

 

 

 

ということ。

 

 

 

ただ、理屈の上では可能性はありますが、

 

 

 

100%仕事用であることを証明するのは極めて難しい。

 

 

 

私もスーツを経費にできればどんなにいいことやら。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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