税理士の山本です。
「スーツ、ビジネスバッグ、革靴は経費にできますか?」
オーナーさんから、こんなご質問をいただくことがままあります。
結論からお伝えすると、スーツが経費として認められることはまずありません。
私のように、いつもスーツを着て働く仕事ですら難しい。
なぜかというと、スーツは冠婚葬祭など、プライベートでも着れてしまうからです。
スーツ代は、税務調査で経費と認められないと指摘される定番のものです。
こちらが「スーツは仕事でしか着ません。」と主張しても
調査官から「冠婚葬祭で着ますよね?」と言われ経費を否認されてしまいます。
なお、税務調査でスーツ代が経費として認められないのは、
京都地裁の判決がでていることからも一般的に認知されています。
裁判所の判断をカンタンにお伝えすると、
スーツのみならず、衣服は、
①誰もが必要とする(プライベートでも使う)
②その種類、品質、数量等は個人の趣味によってかなりの差がある
③耐用年数もかなりの個人差がある
だから、経費とは認められないということになっています。
ただ、100%経費に入れられないわけではないでしょう。
人によっては、本当に仕事にしかスーツを使わないことが証明できる方もいるかもしれません。
スーツ代を経費にできるかどうかは、
「仕事にしか使わないということを証明できるかどうか?」
ということ。
ただ、理屈の上では可能性はありますが、
100%仕事用であることを証明するのは極めて難しい。
私もスーツを経費にできればどんなにいいことやら。
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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