美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

3月限定!ベビーシッター利用の助成が増額【女性のスタッフさんが多い理美容業のオーナー様はご確認を】

美容室とベビーシッター

 

 

税理士の山本です。

 

 

新型コロナウイルスによる学校の臨時休校を受け、

お子さんの預け先に不安があるスタッフさんは多いと思います。

 

 

そんな中、国は親が働き続けるためにベビーシッターを利用する際の助成制度を、

1世帯当たり最大で月26万4千円に増額することを発表しました。

 

 

政府が臨時休校を行って以降、女性が多い職場などから、

 

「小学校低学年の子どもは自宅で留守番させられず、従業員が出社できない」

 

といった声が相次いで寄せられているとのこと。

 

 

通常は1か月で5万円余りを上限に割引券が支給されていますが、

これを3月にかぎり、1か月最大で26万千円に増額するそうです。

 

 

この助成制度をはじめるには、私たち経営者が申請する必要がありますが、

申請すれば1週間程度で利用できるようになるとのこと。

【参考:ベビーシッター補助決定】

 

 

共働きで、小さなお子さんがいるご家庭では、

 

「休校で学校に行けない子供の面倒を誰が見るのか」

 

という切実な問題が急浮上してきています。

 

 

女性のスタッフさんが多い理美容業のオーナー様は、

ぜひご自身のお店で活用できないかどうかご確認ください。

 

 

それでは。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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