美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

テナント賃料助成金【船橋市のオーナー様へ】

テナント支援

 

税理士の山本です。

 

 

現在、船橋市では、事業者を支援するため独自の賃料助成を行っています。

 

金額:月額賃料の2/3

上限額:1月あたり10万円(最大で30万円)

対象月:令和2年4~6月

 

が助成され、

次の2つの条件を満たすオーナー様が対象となっています。。

 

①建物を賃借して、令和2年6月末日までに市内で事業所を有していること

②令和2年2月~6月の任意の一月の売上が、前年同月と比較して1/3以上減少していること

 

 

なお、開業後1年未満で前年同月の売上高と比較ができない場合は特例があり、

以下のいずれかを満たせば対象となります。

 

 

①令和2年1月以前開業の場合

 

同年1月以前の任意の一月と、同年2月~6月の任意の一月の売上高を比較して1/3以上減少していること。

 

 

②令和2年2月以降開業の場合

 

開業時に計画していた一月当たりの売上高と、同年2月~6月までの任意の一月の売上高を比して1/3以上減少していること。

 

 

来年の3月15日までが申請期限になっておりますので、

該当する理美容業オーナー様は、ご申請いただければと思います。

 

 

【テナント賃料助成金(船橋市】

 

 

それでは!

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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