税理士の山本です。
現在、船橋市では、事業者を支援するため独自の賃料助成を行っています。
金額:月額賃料の2/3
上限額:1月あたり10万円(最大で30万円)
対象月:令和2年4~6月
が助成され、
次の2つの条件を満たすオーナー様が対象となっています。。
①建物を賃借して、令和2年6月末日までに市内で事業所を有していること
②令和2年2月~6月の任意の一月の売上が、前年同月と比較して1/3以上減少していること
なお、開業後1年未満で前年同月の売上高と比較ができない場合は特例があり、
以下のいずれかを満たせば対象となります。
①令和2年1月以前開業の場合
同年1月以前の任意の一月と、同年2月~6月の任意の一月の売上高を比較して1/3以上減少していること。
②令和2年2月以降開業の場合
開業時に計画していた一月当たりの売上高と、同年2月~6月までの任意の一月の売上高を比して1/3以上減少していること。
来年の3月15日までが申請期限になっておりますので、
該当する理美容業オーナー様は、ご申請いただければと思います。
それでは!
kei
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