美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

経済産業省より、「月次支援金」の概要が公表されました!【一時支援金・第2弾】

月次支援金と理美容室

月次支援金と理美容室

 

 

税理士の山本です。

 

 

経済産業省より、「月次支援金」の概要が公表されました。

 

内容は一時支援金の第2弾というイメージで、

4月or5月の売上が、2020or2019年と比較して50%以上減少していた場合、

 

法人のオーナー様に、月20万×2か月(上限40万)

個人のオーナー様に、月10万×2か月(上限20万)の支給が予定されています。

 

 

なお、1月~3月の一時支援金をすでに受給した方は、

同じIDを利用して月次支援金の申請をすることができるため、スピーディーな給付が期待されます。

 

 

詳細は5月に公表予定ですので、

また、詳しい内容がわかりましたらお伝えさせていただきます。

 

 

それでは!

 

【経済産業省・月次支援金】

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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