月次支援金と理美容室

補助金・助成金・お金のこと

経済産業省より、「月次支援金」の概要が公表されました!【一時支援金・第2弾】

 

 

税理士の山本です。

 

 

経済産業省より、「月次支援金」の概要が公表されました。

 

内容は一時支援金の第2弾というイメージで、

4月or5月の売上が、2020or2019年と比較して50%以上減少していた場合、

 

法人のオーナー様に、月20万×2か月(上限40万)

個人のオーナー様に、月10万×2か月(上限20万)の支給が予定されています。

 

 

なお、1月~3月の一時支援金をすでに受給した方は、

同じIDを利用して月次支援金の申請をすることができるため、スピーディーな給付が期待されます。

 

 

詳細は5月に公表予定ですので、

また、詳しい内容がわかりましたらお伝えさせていただきます。

 

 

それでは!

 

【経済産業省・月次支援金】

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

さいたま市の理美容室小規模企業者等給付金【さいたま市の理美容業オーナー様へ】前のページ

板橋区一時支援金【板橋区の理美容業のオーナー様へ・区独自の支援金】次のページ板橋区の理美容業

関連記事

  1. 補助金・助成金・お金のこと

    毎月分配型の信託?やめてください

    もうすっかり秋の陽気になってきましたね体調管理だけは気を付けて…

  2. 茂原市の理美容業
  3. 埼玉県の理美容業
  4. キャッシュレス
  5. ホームページ開設費等補助
  6. 足立区の美容室

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP