税理士の山本です。
「フェンスなどが台風で倒れまして、修繕のために火災保険の保険金が入金されたのですが、
修理以外の用途に使っても大丈夫ですか?」
オーナーさんから、こんなご質問をいただきました。
昨今、関東は特に台風をはじめとする災害が多いため、保険が適用されるケースも多くなっていますね。
結論からお伝えすると、火災保険の保険金の用途は自由であり、何に使ってもお咎めはありません。
なぜなら、保険というのは、一定の事態が発生した際に保険金を受け取れるというだけの商品であり、
保険金の用途を縛る決まりはないからです。
生命保険金が入金されたら、何に使ってもOKですよね。
それと同じ理屈です。
そのため、保険金を修理に使わず、
極端な話、娯楽やギャンブルに使おうが、借金の返済に充てようが自由です。
とはいえ、保険金を修理に使わなかった場合、問題が発生することがあります。
その代表例が、支給された保険金を修理費用に充てず放置してしまうと、
再度同じ個所が損害を受けたとしても、補償を受けられなくなるということ。
保険会社からすれば、修理されているはずの部分が修理されていないわけで、
これは契約者側の重大な過失と判断されます。
そのような箇所がまた損壊したと報告されても、前回壊れたのか、新しく壊れたのか区別できません。
なので、同じ箇所に対する補償を受けられなくなる。ということが現実としてあります。
入金された保険金を他の用途に使ってもOKですが、
そんなリスクもあるんだなということは知っておいてください。
それでは。
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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