美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

『売上の減少した事業者への一時金』のリーフレットが公開!【国の一時支援金】

美容室・理容室と一時支援金

 

税理士の山本です。

 

 

新しい一時支援金のリーフレットが公開されました!

【中小企業庁:一時支援金】

 

 

こちらの一時支援金は、

 

「緊急事態宣言の影響を受け、2021年1月~3月のどこかの月の売上が、

対前年比(2020年)または、対前々年比(2019年)で50%以上減少していること」

 

という条件を満たす方が対象となります。

 

 

なお、地域・業種は問わないとして進められているようですので、

理美容業のオーナー様も対象になる見込です。

 

 

また、支給額は、法人:60万円以内、個人事業者:30万円以内と、

当初発表より上限がupしています。

 

 

なお、申請方法は、持続化給付金などと同様、ネットでの申請となるようですが、

受付はjGrants(電子申請システム)からとなるため、GビズIDの事前取得が必須となります。

 

 

こちらのIDの発行には、通常2~3週間と時間がかかること、

また、事業再構築補助金申請などの補助金申請でもGビズIDは使いますので、

早めにIDを取得していただくことをオススメします。

 

【経済産業省:GビズID】

 

 

日々情報は更新されていきますので、

また、新しい情報が入りましたら、お伝えさせていただきます。

それでは。

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
モバイルバージョンを終了