美容室・理容室と一時支援金

補助金・助成金・お金のこと

『売上の減少した事業者への一時金』のリーフレットが公開!【国の一時支援金】

 

税理士の山本です。

 

 

新しい一時支援金のリーフレットが公開されました!

【中小企業庁:一時支援金】

 

 

こちらの一時支援金は、

 

「緊急事態宣言の影響を受け、2021年1月~3月のどこかの月の売上が、

対前年比(2020年)または、対前々年比(2019年)で50%以上減少していること」

 

という条件を満たす方が対象となります。

 

 

なお、地域・業種は問わないとして進められているようですので、

理美容業のオーナー様も対象になる見込です。

 

 

また、支給額は、法人:60万円以内、個人事業者:30万円以内と、

当初発表より上限がupしています。

 

 

なお、申請方法は、持続化給付金などと同様、ネットでの申請となるようですが、

受付はjGrants(電子申請システム)からとなるため、GビズIDの事前取得が必須となります。

 

 

こちらのIDの発行には、通常2~3週間と時間がかかること、

また、事業再構築補助金申請などの補助金申請でもGビズIDは使いますので、

早めにIDを取得していただくことをオススメします。

 

【経済産業省:GビズID】

 

 

日々情報は更新されていきますので、

また、新しい情報が入りましたら、お伝えさせていただきます。

それでは。

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

理美容室・開業「コロナをキッカケに、夢だった自分のお店をオープンしようと思いました。」前のページ

「席数1~2、シャンプー台1~2台の小規模のプライベートサロン」 の創業融資は、意外と融資のハードルが高い次のページ小規模サロンの開業

関連記事

  1. 美容室と保険契約
  2. さいたま市の理美容室
  3. 野田市の理美容室
  4. 千葉市の理美容業
  5. 茂原市の理美容業

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP