美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

経済産業省より、一時支援金の概要が公表されました!【美容室・理容室のオーナー様へ】

美容室・理容室と一時支援金

美容室・理容室と一時支援金

 

税理士の山本です。

 

 

経済産業省より、一時支援金の概要が公表されました。

(法人60万、個人30万円が上限の支援金です)

 

 

今回のリリースで、「美容室、理容室」も対象となる旨が明記されています。

 

 

また、

 

「2020年4月以降に新規開業したため、令和3年1月~3月と比較する売上がない」

「法人成りしたことによって、売上の比較ができない」

 

というオーナー様も、特例によって受給できるように検討が進められているとのことです。

 

 

申請受付は3月上旬開始予定ですので、該当するオーナー様は、

必要書類を集めるなどの準備を進めていただければと思います。

 

 

それでは!

 

 

【経済産業省HP・一時支援金】

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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