税理士の山本です。
経済産業省より、一時支援金の概要が公表されました。
(法人60万、個人30万円が上限の支援金です)
今回のリリースで、「美容室、理容室」も対象となる旨が明記されています。
また、
「2020年4月以降に新規開業したため、令和3年1月~3月と比較する売上がない」
「法人成りしたことによって、売上の比較ができない」
というオーナー様も、特例によって受給できるように検討が進められているとのことです。
申請受付は3月上旬開始予定ですので、該当するオーナー様は、
必要書類を集めるなどの準備を進めていただければと思います。
それでは!
kei
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