税理士の山本です。
神奈川県でも「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」という
休業等をした経営者の方に対する協力金の制度がはじまります。
残念ながら東京都同様、美容室は対象にはなりませんが、
神奈川県の休業要請に従ってネイル・マツエクサロンを休業なさったオーナー様は、
4月下旬の給付金申請に向けて、HPに記載のある申請必要書類をお早めにおまとめいただくことをオススメします。
申請については、明日24日(金)以降に県のHPで発表がありますので、
ネイル・マツエクサロンなどの対象施設を自主休業しているオーナー様は、
チェック+お早めに申請なさるようにしてください。
※少なくとも令和2年4月24日~5月6日まで、お店を休業している必要があります
経営者にとってはつらい状況が続きますが、
助成金・融資などの制度を活用して乗り切っていきましょう。
それでは。
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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