新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

補助金・助成金・お金のこと

「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」【神奈川県でネイル・マツエク・エステサロンなどを経営するオーナー様へ】

 

 

税理士の山本です。

 

 

神奈川県でも「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」という

休業等をした経営者の方に対する協力金の制度がはじまります。

 

 

残念ながら東京都同様、美容室は対象にはなりませんが、

神奈川県の休業要請に従ってネイル・マツエクサロンを休業なさったオーナー様は、

4月下旬の給付金申請に向けて、HPに記載のある申請必要書類をお早めにおまとめいただくことをオススメします。

 

 

申請については、明日24日(金)以降に県のHPで発表がありますので、

ネイル・マツエクサロンなどの対象施設を自主休業しているオーナー様は、

チェック+お早めに申請なさるようにしてください。

 

 

※少なくとも令和2年4月24日~5月6日まで、お店を休業している必要があります

 

 

経営者にとってはつらい状況が続きますが、

助成金・融資などの制度を活用して乗り切っていきましょう。

それでは。

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

東京都感染拡大防止協力金「感染拡大防止協力金」の申請スタート!【東京都でネイル・マツエク・エステサロンなどを経営するオーナー様へ】前のページ

持続化給付金に関するお知らせ(速報版)の公表!!【コロナ・経済産業省】次のページ持続化給付金(速報版)

関連記事

  1. 武蔵野市の理美容室
  2. 補助金の課税関係
  3. 美容室・理容室と一時支援金
  4. 文京区の美容室
  5. キャリアアップ助成金
  6. 火災保険

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP