美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

この助成金は収入として申告すべき?【間違えると、あとで多額の追加納税が待っています】

補助金の課税関係

 

 

税理士の山本です。

 

 

個人確定申告の時期が近づいてきました。

2020年はコロナに関する助成金が多かったため、

 

 

「持続化給付金は、課税されますか?」

 

「家賃支援給付金や、雇用調整助成金は課税ですか?非課税ですか?」

 

 

といったご質問を、オーナー様からよくいただいた1年でした。

 

 

そこで、国税庁のHPに助成金で課税される一覧がupされていますので、

大事な部分をピックアップさせていただきました。

 

 

【課税対象となるもの】

 

・持続化給付金

・東京都の感染拡大防止協力金

・雇用調整助成金

・家賃支援給付金

・小規模事業者持続化補助金

・その他、都道府県・市区町村の「事業者向け」の補助金・助成金・支援金など

 

【新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係】

 

 

 

ご自身で確定申告なさるオーナー様の場合、

課税なのか非課税なのか、迷うケースも多いでしょう。

 

 

持続化給付金・家賃支援給付金など、

100万を超えるような給付金を収入として申告するかしないかでは、

納税額も100万以上違ってきたりします。

 

 

(特に、家賃支援給付金は、上限が個人300万、法人600万と金額が多いため、

税額もその分多くなっていきます)

 

 

間違って申告して、後になって追加納税が必要になったら、

資金繰りの悪化は免れません。

 

 

そのような事態にならないように、

課税される助成金・補助金・給付金・一時金などの収入は、

キチンと申告するようになさってください。

 

 

 

「この助成金は、課税されるかな?」

少しでも心配な点があるオーナー様は、必ずお近くの税理士にご確認を。

 

 

それでは。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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