補助金の課税関係

補助金・助成金・お金のこと

この助成金は収入として申告すべき?【間違えると、あとで多額の追加納税が待っています】

 

 

税理士の山本です。

 

 

個人確定申告の時期が近づいてきました。

2020年はコロナに関する助成金が多かったため、

 

 

「持続化給付金は、課税されますか?」

 

「家賃支援給付金や、雇用調整助成金は課税ですか?非課税ですか?」

 

 

といったご質問を、オーナー様からよくいただいた1年でした。

 

 

そこで、国税庁のHPに助成金で課税される一覧がupされていますので、

大事な部分をピックアップさせていただきました。

 

 

【課税対象となるもの】

 

・持続化給付金

・東京都の感染拡大防止協力金

・雇用調整助成金

・家賃支援給付金

・小規模事業者持続化補助金

・その他、都道府県・市区町村の「事業者向け」の補助金・助成金・支援金など

 

【新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係】

 

 

 

ご自身で確定申告なさるオーナー様の場合、

課税なのか非課税なのか、迷うケースも多いでしょう。

 

 

持続化給付金・家賃支援給付金など、

100万を超えるような給付金を収入として申告するかしないかでは、

納税額も100万以上違ってきたりします。

 

 

(特に、家賃支援給付金は、上限が個人300万、法人600万と金額が多いため、

税額もその分多くなっていきます)

 

 

間違って申告して、後になって追加納税が必要になったら、

資金繰りの悪化は免れません。

 

 

そのような事態にならないように、

課税される助成金・補助金・給付金・一時金などの収入は、

キチンと申告するようになさってください。

 

 

 

「この助成金は、課税されるかな?」

少しでも心配な点があるオーナー様は、必ずお近くの税理士にご確認を。

 

 

それでは。

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

理美容業の事業展開「法人オーナー+個人事業」両方やるとこんなメリットが!前のページ

この春「事業再構築補助金」という新しい補助金がスタート!次のページ事業再構築補助金

関連記事

  1. 美容室と小規模事業者持続化補助金
  2. 美容室と雇用関係助成金
  3. 江東区の理容室・美容室
  4. 美容室とIT導入補助金
  5. 船橋市の理美容業
  6. 理美容業と持続化給付金

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP