税理士の山本です。
個人確定申告の時期が近づいてきました。
2020年はコロナに関する助成金が多かったため、
「持続化給付金は、課税されますか?」
「家賃支援給付金や、雇用調整助成金は課税ですか?非課税ですか?」
といったご質問を、オーナー様からよくいただいた1年でした。
そこで、国税庁のHPに助成金で課税される一覧がupされていますので、
大事な部分をピックアップさせていただきました。
【課税対象となるもの】
・持続化給付金
・東京都の感染拡大防止協力金
・雇用調整助成金
・家賃支援給付金
・小規模事業者持続化補助金
・その他、都道府県・市区町村の「事業者向け」の補助金・助成金・支援金など
【新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係】
ご自身で確定申告なさるオーナー様の場合、
課税なのか非課税なのか、迷うケースも多いでしょう。
持続化給付金・家賃支援給付金など、
100万を超えるような給付金を収入として申告するかしないかでは、
納税額も100万以上違ってきたりします。
(特に、家賃支援給付金は、上限が個人300万、法人600万と金額が多いため、
税額もその分多くなっていきます)
間違って申告して、後になって追加納税が必要になったら、
資金繰りの悪化は免れません。
そのような事態にならないように、
課税される助成金・補助金・給付金・一時金などの収入は、
キチンと申告するようになさってください。
「この助成金は、課税されるかな?」
少しでも心配な点があるオーナー様は、必ずお近くの税理士にご確認を。
それでは。
kei
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