美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

コロナウイルスの影響で休業せざるを得ない時、知っておきたい助成金【雇用調整助成金】

美容室と雇用関係助成金

 

 

税理士の山本です。

 

日に日に、コロナの影響が拡大しています。

 

 

そんな中、あまりあって欲しくないですが、

 

「新型コロナウィルスに罹ったお客様が来店されたので、

一時的にお店を休業せざるを得なくなった。」

 

という状況にいつならないとも限りません。

 

 

ちなみに、休業中・営業停止中に、スタッフさんに給与を払わなくていいかというと、

実はそうではなく「平均賃金の6割」の休業手当の支払いが必要となります。

※スタッフさんの生活のために、給与の6割を払ってあげなければいけないというイメージです

 

 

そうした場合に利用できる可能性がある助成金が「雇用調整助成金」です。

 

申請すれば必ずもらえるというわけではありませんが、要件に当てはまると、

「休業手当」の2/3をケアしてくれるという助成金です。

 

 

理美容業において、人件費は売上の40~50%にもなる最大の経費です。

これをケアしてくれる助成金をいざというときに活用しない手はありません。

 

 

今日も東京都では、不要不急の外出を控えるなど、

欧米のように外出制限がかけられる可能性もゼロではなくなってきました。

 

 

「営業ができなくなる」という状況もゼロではありません。

最悪の事態に備えて、行動していただければと思います。

 

 

それでは。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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