美容室と雇用関係助成金

補助金・助成金・お金のこと

コロナウイルスの影響で休業せざるを得ない時、知っておきたい助成金【雇用調整助成金】

 

 

税理士の山本です。

 

日に日に、コロナの影響が拡大しています。

 

 

そんな中、あまりあって欲しくないですが、

 

「新型コロナウィルスに罹ったお客様が来店されたので、

一時的にお店を休業せざるを得なくなった。」

 

という状況にいつならないとも限りません。

 

 

ちなみに、休業中・営業停止中に、スタッフさんに給与を払わなくていいかというと、

実はそうではなく「平均賃金の6割」の休業手当の支払いが必要となります。

※スタッフさんの生活のために、給与の6割を払ってあげなければいけないというイメージです

 

 

そうした場合に利用できる可能性がある助成金が「雇用調整助成金」です。

 

申請すれば必ずもらえるというわけではありませんが、要件に当てはまると、

「休業手当」の2/3をケアしてくれるという助成金です。

 

 

理美容業において、人件費は売上の40~50%にもなる最大の経費です。

これをケアしてくれる助成金をいざというときに活用しない手はありません。

 

 

今日も東京都では、不要不急の外出を控えるなど、

欧米のように外出制限がかけられる可能性もゼロではなくなってきました。

 

 

「営業ができなくなる」という状況もゼロではありません。

最悪の事態に備えて、行動していただければと思います。

 

 

それでは。

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

美容室と保険新型コロナ対策で契約者貸付の金利0%!【生命保険の契約者貸付】前のページ

「新会社を作ろうと思うのですが、株主は、法人と私個人のどちらが有利でしょうか?」次のページ美容室と新事業

関連記事

  1. 鎌ヶ谷市・理美容業
  2. テナント支援
  3. 給付延長
  4. 千葉県支援金
  5. 補助金・助成金・お金のこと

    毎月分配型の信託?やめてください

    もうすっかり秋の陽気になってきましたね体調管理だけは気を付けて…

  6. 銀行の金利動向

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP