美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

埼玉県・家賃支援金【申請期限が3月31日(水)まで延長!】

理容室・美容室

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税理士の山本です。

 

埼玉県の家賃支援金が、3月31日まで期限延長されています!

 

 

まだ給付を受けていないオーナー様が多いようですので、

念のためお伝えさせていただくと、

埼玉県は、国の家賃支援給付金の上乗せ支給を行っています。

 

 

賃料 × 1/15 × 6か月(上限30万円)が限度で、

国の家賃支援給付金を受給した方は、埼玉県の支援金も申請することができます。

 

 

この埼玉独自の支援金の申請期限が、2021年3月31日(水)まで延長されていますので、

家賃支援給付金を受給した埼玉県内の美容室・理容室オーナー様は、忘れずにご申請ください。

 

 

それでは!

 

 

【埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金】

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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