理容室・美容室

補助金・助成金・お金のこと

埼玉県・家賃支援金【申請期限が3月31日(水)まで延長!】

 

税理士の山本です。

 

埼玉県の家賃支援金が、3月31日まで期限延長されています!

 

 

まだ給付を受けていないオーナー様が多いようですので、

念のためお伝えさせていただくと、

埼玉県は、国の家賃支援給付金の上乗せ支給を行っています。

 

 

賃料 × 1/15 × 6か月(上限30万円)が限度で、

国の家賃支援給付金を受給した方は、埼玉県の支援金も申請することができます。

 

 

この埼玉独自の支援金の申請期限が、2021年3月31日(水)まで延長されていますので、

家賃支援給付金を受給した埼玉県内の美容室・理容室オーナー様は、忘れずにご申請ください。

 

 

それでは!

 

 

【埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金】

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

美容室・理容室衝撃の50%還元!キャッシュレス生活キャンペーン【習志野市のオーナー様へ】前のページ

コロナ禍でも業績を伸ばしたオーナー様の、2つの共通点とは?次のページ美容室・理容室

関連記事

  1. 野田市の理美容室
  2. 美容室と小規模事業者持続化補助金
  3. 理美容業
  4. 野田市の理美容室
  5. 火災保険

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP