税理士の山本です。
さいたま市では、「小規模企業者等給付金」という独自の給付金の支給がスタートしています。
金額は。一律10万円。
支給対象になるのは、次の①~④を全てクリアする方です。
①令和3年1月から3月までのいずれかの月の売上が、
原則令和2年のいずれかの月と比較して減少していること。
(ex.令和2年12月と令和3年1月の売上を比較して、令和3年1月の売上が下がっていたらOK)
②令和3年1月7日以前から市内で事業を営んでおり、
申請後も引き続き市内で事業を営む意思があること。
③許認可等を要する業の場合は、当該許認可等を受けていること。
④市税を滞納していないこと。
去年の1~12月までのどこかの月と比較することができますので、
比較的受給しやすい支援金となっていますね。
(さいたま市のコロナ対策の本気度が伝わってきます)
申請期限は、6月30日(水)までとなっていますので、
さいたま市のオーナー様は、それまでにご提出いただければと思います。
それでは。
The following two tabs change content below.
kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
最新記事 by kei (全て見る)
- 【ただいま、新規顧問契約のお申込みを停止させていただいております】 - 2021年11月25日
- 経済産業省より、「月次支援金のリーフレット・詳細」が公表されました!【一時支援金・第2弾】 - 2021年5月19日
- 山武市中小企業緊急支援給付金【山武市の理美容業のオーナー様へ・市独自の給付】 - 2021年5月17日