美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

小規模企業者等給付金【さいたま市の理美容業オーナー様へ】

さいたま市の理美容室

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税理士の山本です。

 

 

さいたま市では、「小規模企業者等給付金」という独自の給付金の支給がスタートしています。

金額は。一律10万円。

 

 

支給対象になるのは、次の①~④を全てクリアする方です。

 

 

①令和3年1月から3月までのいずれかの月の売上が、

原則令和2年のいずれかの月と比較して減少していること。

(ex.令和2年12月と令和3年1月の売上を比較して、令和3年1月の売上が下がっていたらOK)

 

 

②令和3年1月7日以前から市内で事業を営んでおり、

申請後も引き続き市内で事業を営む意思があること。

 

 

③許認可等を要する業の場合は、当該許認可等を受けていること。

 

 

④市税を滞納していないこと。

 

 

去年の1~12月までのどこかの月と比較することができますので、

比較的受給しやすい支援金となっていますね。

(さいたま市のコロナ対策の本気度が伝わってきます)

 

 

申請期限は、6月30日(水)までとなっていますので、

さいたま市のオーナー様は、それまでにご提出いただければと思います。

それでは。

 

 

【小規模企業者等給付金・さいたま市HP】

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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