税理士の山本です。
さいたま市では、「小規模企業者等給付金」という独自の給付金の支給がスタートしています。
金額は。一律10万円。
支給対象になるのは、次の①~④を全てクリアする方です。
①令和3年1月から3月までのいずれかの月の売上が、
原則令和2年のいずれかの月と比較して減少していること。
(ex.令和2年12月と令和3年1月の売上を比較して、令和3年1月の売上が下がっていたらOK)
②令和3年1月7日以前から市内で事業を営んでおり、
申請後も引き続き市内で事業を営む意思があること。
③許認可等を要する業の場合は、当該許認可等を受けていること。
④市税を滞納していないこと。
去年の1~12月までのどこかの月と比較することができますので、
比較的受給しやすい支援金となっていますね。
(さいたま市のコロナ対策の本気度が伝わってきます)
申請期限は、6月30日(水)までとなっていますので、
さいたま市のオーナー様は、それまでにご提出いただければと思います。
それでは。
kei
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