税理士の山本です。
本日5月7日より、千葉県では「中小企業再建支援金」という制度が申請スタートします。
・賃借している事業所(お店のテナント)がない場合:10万円
・1事業所を賃借している場合:20万円
・複数の事業所を賃借している場合:30万円
と支援金の金額は少額ではありますが、理美容業のオーナー様であれば、
・売上高が前年同月(令和2年1月から令和2年7月の内、任意のひと月)と比較して50%以上減少していること
という要件をクリアすれば申請することができます。
つまり、持続化給付金とほぼ同じ要件ですので、
7月までに50%以上売上が下がっている月があるオーナー様は、
申請をご検討いただくとよろしいかと思います。
1つでも多くの国の制度を活用して、資金繰りの足しにしていきましょう。
それでは。
The following two tabs change content below.
kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
最新記事 by kei (全て見る)
- 【ただいま、新規顧問契約のお申込みを停止させていただいております】 - 2021年11月25日
- 経済産業省より、「月次支援金のリーフレット・詳細」が公表されました!【一時支援金・第2弾】 - 2021年5月19日
- 山武市中小企業緊急支援給付金【山武市の理美容業のオーナー様へ・市独自の給付】 - 2021年5月17日