税理士の山本です。
本日5月7日より、千葉県では「中小企業再建支援金」という制度が申請スタートします。
・賃借している事業所(お店のテナント)がない場合:10万円
・1事業所を賃借している場合:20万円
・複数の事業所を賃借している場合:30万円
と支援金の金額は少額ではありますが、理美容業のオーナー様であれば、
・売上高が前年同月(令和2年1月から令和2年7月の内、任意のひと月)と比較して50%以上減少していること
という要件をクリアすれば申請することができます。
つまり、持続化給付金とほぼ同じ要件ですので、
7月までに50%以上売上が下がっている月があるオーナー様は、
申請をご検討いただくとよろしいかと思います。
1つでも多くの国の制度を活用して、資金繰りの足しにしていきましょう。
それでは。
kei
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