税理士の山本です。
草加市では、コロナ感染症に伴う経済対策として
「創業者向け持続化給付金」という独自の制度がスタートしています。
内容としては、
国の持続化給付金(個人100万円、法人200万円)の対象から外れた、創業間もない方で、
コロナの影響により売上が減少した方に対して給付金を支給する。
という制度です。
また、次の要件を全て満たす方が支給対象となります。
・市内に主たる事業所を有する中小企業者又は個人事業主の方
・令和2年1月1日から同年4月7日までに創業(営業開始)した方
・創業日から満3か月または90日以上の営業実績を有している方
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年3月1日以降の任意の1か月の売上と、
当該月前の任意の2か月の売上の平均を比べて、20%以上減少した方
・原則として月20日以上営業実態を有している方(請負契約等による短期的又は臨時的営業を除きます。)
・市税等の滞納がない方(納税猶予中の方も可。)
・国の持続化給付金(個人100万円、法人200万円)の給付対象とならない方
・性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を行う事業者でない方
・政治団体でない方
・宗教上の組織又は団体でない方
この給付金、令和2年5月18日(月)から令和3年1月29日(金)までが申請受付期間となっていますので
上記要件に該当しそうな草加市内のオーナー様は、申請をお忘れなく。
コロナの影響は続きますが、こういった市区町村独自の制度は非常に助かりますね。
それでは。
※ページ下部に詳細の記載があります
The following two tabs change content below.
kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
最新記事 by kei (全て見る)
- 【ただいま、新規顧問契約のお申込みを停止させていただいております】 - 2021年11月25日
- 経済産業省より、「月次支援金のリーフレット・詳細」が公表されました!【一時支援金・第2弾】 - 2021年5月19日
- 山武市中小企業緊急支援給付金【山武市の理美容業のオーナー様へ・市独自の給付】 - 2021年5月17日