美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

草加市創業者向け持続化給付金【草加市の理美容業オーナー様へ】

草加市・美容室

 

 

税理士の山本です。

 

 

草加市では、コロナ感染症に伴う経済対策として

「創業者向け持続化給付金」という独自の制度がスタートしています。

 

 

内容としては、

 

 

国の持続化給付金(個人100万円、法人200万円)の対象から外れた、創業間もない方で、

コロナの影響により売上が減少した方に対して給付金を支給する。

 

 

という制度です。

 

 

また、次の要件を全て満たす方が支給対象となります。

 

 

・市内に主たる事業所を有する中小企業者又は個人事業主の方

 

・令和2年1月1日から同年4月7日までに創業(営業開始)した方

 

・創業日から満3か月または90日以上の営業実績を有している方

 

・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年3月1日以降の任意の1か月の売上と、

当該月前の任意の2か月の売上の平均を比べて、20%以上減少した方

 

・原則として月20日以上営業実態を有している方(請負契約等による短期的又は臨時的営業を除きます。)

 

・市税等の滞納がない方(納税猶予中の方も可。)

 

・国の持続化給付金(個人100万円、法人200万円)の給付対象とならない方

 

・性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を行う事業者でない方

 

・政治団体でない方

 

・宗教上の組織又は団体でない方

 

 

 

この給付金、令和2年5月18日(月)から令和3年1月29日(金)までが申請受付期間となっていますので

上記要件に該当しそうな草加市内のオーナー様は、申請をお忘れなく。

 

 

コロナの影響は続きますが、こういった市区町村独自の制度は非常に助かりますね。

それでは。

 

 

【草加市HP・創業者向け持続化給付金】

※ページ下部に詳細の記載があります

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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