税理士の山本です。
経済産業省は9月30日、ホームページにて、
「令和元年8月の前線に伴う大雨に関する災害、令和元年台風第15号で被災した事業者に対する軽減税率対策補助金の対応について」
を公表しました。
内容を簡単にお伝えすると、
令和元年8月の前線に伴う災害、および、台風第15号で被害を受けたオーナー様については、
軽減税率対応補助金の申請について、次のような特例的な対応があります。
「被災事業者が事業の再開を果たし、軽減税率対応レジの導入に取り組もうとする場合には、
10月1日以降に購入契約を締結したものも補助対象として取り扱う。」
「導入済みの対応レジの損壊により、再度導入し直す必要がある場合には、
必要な手続を行った上で補助上限額の範囲内で、損壊した機器に係る補助金額について再度申請を認める。」
被災されたオーナー様の方で、これらに当てはまりそうな方は、
落ち着かれたタイミングで構いませんので、軽減税率対策補助金事務局までお問い合わせを!
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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