軽減税率対策補助金

補助金・助成金・お金のこと

被災されたオーナー様に対する軽減対策補助金の対応について(令和元年8月大雨・台風15号)【経済産業省】

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

経済産業省は9月30日、ホームページにて、

 

 

 

「令和元年8月の前線に伴う大雨に関する災害、令和元年台風第15号で被災した事業者に対する軽減税率対策補助金の対応について」

 

 

 

を公表しました。

 

 

 

内容を簡単にお伝えすると、

 

 

令和元年8月の前線に伴う災害、および、台風第15号で被害を受けたオーナー様については、

 

 

 

軽減税率対応補助金の申請について、次のような特例的な対応があります。

 

 

 

被災事業者が事業の再開を果たし、軽減税率対応レジの導入に取り組もうとする場合には、

10月1日以降に購入契約を締結したものも補助対象として取り扱う。」

 

 

導入済みの対応レジの損壊により、再度導入し直す必要がある場合には、

必要な手続を行った上で補助上限額の範囲内で、損壊した機器に係る補助金額について再度申請を認める。」

 

 

 

被災されたオーナー様の方で、これらに当てはまりそうな方は、

 

 

 

落ち着かれたタイミングで構いませんので、軽減税率対策補助金事務局までお問い合わせを!

 

 

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

事務所開設のお知らせ事務所開業のお知らせ前のページ

銀行は、グループ会社同士の取引を嫌います次のページグループ会社

関連記事

  1. 八千代市の理美容室
  2. 生活支援臨時給付金
  3. 市川市・コロナ
  4. プレミアム付き商品券
  5. 横須賀市の理美容業
  6. 山武市・美容室

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP