美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

雇用調整助成金【特例措置が6月30日まで延長に】

雇用調整助成金

 

 

税理士の山本です。

 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

令和3年4月30日を期限に雇用調整助成金の特例措置が行わていましたが、

一部内容が変更され、特例措置は6月30日まで延長となります。

 

 

(注)金額は1人1日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合

【予定】の部分は厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定です。

 

 

雇調金を活用なさっているオーナー様については、

↓の厚生労働省のHPより、最新情報をぜひご確認ください。

 

【雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)】

 

それでは!

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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