税理士の山本です。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
令和3年4月30日を期限に雇用調整助成金の特例措置が行わていましたが、
一部内容が変更され、特例措置は6月30日まで延長となります。
(注)金額は1人1日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合
【予定】の部分は厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定です。
雇調金を活用なさっているオーナー様については、
↓の厚生労働省のHPより、最新情報をぜひご確認ください。
【雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)】
それでは!
kei
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