美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

【東京都の休業協力金】理美容室除く美容サロン、休業協力で1日2万円・最大34万円受給

 

 

税理士の山本です。

 

 

東京都では、

緊急事態宣言(4月25日から5月11日まで)の期間休業した美容サロンに対して、

1店舗あたり1日2万・上限34万円の休業協力金を支給することになっています。

 

 

なお、美容サロンで協力金支給の対象となるのは、

休業の協力依頼が出ている

 

「ネイルサロン」「まつ毛エクステンション」

「エステサロン」「日焼けサロン」「脱毛サロン」などとなっています。

 

※残念ですが、美容室・理容室は休業要請の対象外となっています

 

 

ちなみに、東京都の担当者に電話確認したところ、

 

「美容室と休業要請対象サロンを併設している場合、

休業要請対象サロンの部分(スペース)だけ休業しても対象になる」

 

とのことですので、美容室のオーナー様でも、

ネイルサロンなどの対象業種を併設なさっている場合、

その部分だけ休業させたら対象になるそうです。

 

 

ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、

東京都のホームページにて公表されることになっていますので、

休業なさるオーナー様は申請をお忘れなく。

 

 

それでは。

 

 

【東京都・休業協力金】

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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