税理士の山本です。
東京都では、
緊急事態宣言(4月25日から5月11日まで)の期間休業した美容サロンに対して、
1店舗あたり1日2万・上限34万円の休業協力金を支給することになっています。
なお、美容サロンで協力金支給の対象となるのは、
休業の協力依頼が出ている
「ネイルサロン」「まつ毛エクステンション」
「エステサロン」「日焼けサロン」「脱毛サロン」などとなっています。
※残念ですが、美容室・理容室は休業要請の対象外となっています
ちなみに、東京都の担当者に電話確認したところ、
「美容室と休業要請対象サロンを併設している場合、
休業要請対象サロンの部分(スペース)だけ休業しても対象になる」
とのことですので、美容室のオーナー様でも、
ネイルサロンなどの対象業種を併設なさっている場合、
その部分だけ休業させたら対象になるそうです。
ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、
東京都のホームページにて公表されることになっていますので、
休業なさるオーナー様は申請をお忘れなく。
それでは。
kei
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