美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

青色申告をするなら、今日3月15日が提出期限なのでご注意を

青色申告承認申請書

 

 

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

今年の確定申告も、今日で終了。

 

 

 

 

 

今日3月15日は、個人確定申告の提出期限なのですが、

 

 

 

 

 

もう1つ大切な書類の提出期限でもあります。

 

 

 

 

 

それが「青色申告承認申請書」。

 

 

 

 

 

そう、青色申告を受けるための書類ですね。

 

 

 

 

 

 

個人事業主として確定申告をする場合、

 

 

 

 

 

「白色申告」と「青色申告」という2種類の方法があります。

 

 

 

 

 

青色申告は、一定水準の記帳を行って正しい申告をすることにより

 

 

 

 

 

 

税制上、様々な特典を受けることができます。

 

 

 

 

 

その中でも、利益から65万円もしくは10万円を差し引くことができる

 

 

 

 

 

青色申告特別控除は、特に大きなメリットとなります。

 

 

 

 

 

簡単に言うと、65万円or10万円分の領収書が増えるのと同じ効果があるからです。

 

 

 

 

 

他にも青色申告をすると、

 

 

 

 

 ・赤字を3年間繰り越すことができる

 

 

 ・家族への給与を経費とすることができる(専従者給与)

 

 

 ・30万円未満の減価償却資産を1年で経費にできる

 

 

 

 

などのメリットがあります。

 

 

 

 

そんなメリットだらけの青色申告を行うためには、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を

 

 

 

 

税務署に提出する必要があります。

 

 

 

 

 

また、提出には期限があり、

 

 

 

 

 

 

「新規に開業された方」と「すでに開業している方」では、期限が異なります。

 

 

 

【新規に開業された方】

 

 

1月1日から1月15日までに開業 → その年の3月15日まで

 

 

1月16日以降に開業 ⇒ 開業日から2か月以内

 

 

 

 

【すでに開業している方】(白色から青色へ)

 

青色申告に変更する年の3月15日まで

 

 

 

つまり、今年の1月15日までに開業なさったり、

 

 

 

 

 

昨年までにすでに独立していたオーナーさんで、今年から青色申告をしたいという方は、

 

 

 

 

 

3月15日、つまり今日が申請書の提出期限となります。

 

 

 

 

 

青色申告のメリットを得られないのは、あまりにもったいないです。

 

 

 

 

 

「やべっ」と思われた方は、午後5時までに税務署にダッシュです。

 

 

 

 

 

確定申告書と合わせて、青色申告承認申請書も忘れずに提出しましょう。

 

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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